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スタートアップが、連携事業者から、知的財産権のライセンスの無償提供を要請される場合がある
大企業と中小企業が共同研究を行うことになった。共同研究が始まる前に、契約書を交わすこととなったが、中小企業にとって、共同研究の権利の帰属は、納得できない内容だった。
時計を壁に照射するのを見た社長は、これはいい!と思い開発するロボットに採用。素敵なロボットが出来たと思いきや、時計メーカーから警告が~。いったいなぜ?
ロボットの売れ行きをよくするためにパッケージを外部に発注!売れ行きが良かったので、過去のロボットのパッケージも作ったのだが・・・
新入社員が開発した新型ロボットの特許。職務発明規程を定めていなかったために・・・
AIを搭載した新型ロボットを開発。展示会でも大人気だった。がしかし・・・
以前共同開発を一緒に行った大手企業が、自社のコア技術を使ったロボットを販売。専門家に相談するも、「時すでに遅し」だった。
開発したロボットに自分で考えた名前を付けて販売していたが、損害賠償請求されちゃった!?なぜ?
開発したロボットの特徴的な動きをネーミングに反映し、商標登録をした。しかし、全く似たような模倣品を見つけたので警告したら、なんと・・・
デザイン性に優れている製品。その製品を保護するのに著作権で守るの?それとも意匠権で守るの?
海外の展示会に出展!しかし、販売する前に模倣品が出回ってしまった!
審査請求費用を無駄にしないためにタイミングは慎重に!
追加機能も可能な範囲の出願が望ましい。
不正競争防止法の保護を受けるための3つの要件とは。
特許権の効力が認められる範囲は自国領域内に限られます。
製造方法のノウハウ管理もしないといけないの?
新たな開発では特許になる可能性を検討することが望ましい。
先使用が認められるためには、諸条件が整っていることが必要です。
商標登録の際には商標の態様について十分な検討が必須。
特許権者が特許料を支払わない場合、特許は消滅します。
指定商品、指定役務のことを知らないと失敗する可能性が。
特許権を共有する場合、事前契約がないと大変な目にあう危険性が。
意匠登録がなされていないからと模倣するのは危険な行為です。
開発を外部に依頼する場合は、事前の契約が大切です。
実用新案は登録しただけでは権利の有効性は認められません。
侵害警告の際には専門家とよく相談しましょう。
特許権の取得だけでは不十分。権利範囲の理解とチェックが必要です。