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商標で保護できる範囲の落とし穴
開発したロボットの特徴的な動きをネーミングに反映し、商標登録をした。
しかし、全く似たような模倣品を見つけたので警告したら、なんと・・・<平成28年度制作>
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上記コードをはりつけてください
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A社は、新商品を開発した。新商品は技術的にもデザイン的にも特徴があったが、A社の社長は、商品のネーミングに、技術的特徴やデザイン的特徴を表現する言葉を入れて商標登録することにより、それらの特徴を保護できるのではないかと考えた。ただし、特徴をそのまま表示しただけでは登録にならないとのことだったので、少しひねりを加えた表現のネーミングとした。しばらくして、他社から似たような商品が販売されたので、商標権に基づいて警告しようと専門家に相談した。すると、他社の商品名はA社の登録商標とは類似せず、警告は難しいと言われてしまった。