どんな落とし穴だった?
自社で新たに開発した製品Aについて、特許出願を行い特許権を取得した。製品Aの売上げは順調に伸びていたが、若干の不具合が生じたため、細かい部分を改良して製品A´として販売していた。そのとき、製品A´も、少し改良しただけだから自社の特許権の権利範囲に含まれるだろうと考え、製品A´については、特許出願を行わなかった。そのうち、ライバル会社が製品A´とそっくりな製品Bを勝手に製造販売し始めた。そこで、ライバル会社に対して訴訟提起しようとしたところ、製品Bは自社の特許権の権利範囲に含まれないことが判明してしまった。
山本 英雄
弁護士加藤・山本法律事務所
昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。
企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。