新しい商品やサービスを提供する際には、何らかの名称を付けることになりますが、その場合に注意しなければならない点の一つに、商標権侵害の問題があります。
まず、自分で考えた名称であっても、他人が商標登録を受けている場合には、勝手に使用することはできません。そのため、新しい商品やサービスを提供する際には、先に商標調査を行って、その名称が他人の商標権を侵害していないことを確認する必要があります。
他人の商標権を侵害するにも関わらず使用していると、ある日突然、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。そうすると、せっかく世の中に浸透してきた名称を変えざるを得ず、広告宣伝などブランドイメージ構築のためのそれまでの苦労が水の泡になってしまいます。また、看板やパンフレットの変更費用や、場合によっては賠償金まで負担しなければなりません。
商標調査の結果、他人の商標権を侵害しないことが確認できれば、とりあえずは安心ですが、できれば自分で商標登録を受けておくことが好ましいといえます。
例えば、自分がその名称を使用し始めた後で、他人が商標出願をして登録を受けた場合はどうなるでしょう?この場合、「自分が先に使用しているのだから大丈夫だろう」と考えがちですが、あくまで先に出願した者が優先されるため(これを、「先願主義」といいます)、勝手に使用することはできません。
例外として、他人が商標出願する前から使用している場合に「先使用権」が認められる場合がありますが、これが認められるためには、他人の商標出願時に自分の商標が既に周知になっている必要があります。この「周知性」というハードルは高く、なかなか認められないのが実情です。
このように、ある時点では問題がなくても、将来に亘って大丈夫という訳ではありません。自分の商品やサービスの名称すべてに商標登録を受けるというのは現実的ではありませんが、重要な名称については、商標調査で他人の商標権を侵害しないことを確認するだけではなく、自分で商標登録を受けることをお勧めします。

信末 孝之
弁理士
三原・信末特許事務所
特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。