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もうけの落とし穴

特許権を維持する料金の落とし穴

ライセンス契約したから何もしないでもがっぽりって思っていたら、ライセンス契約した相手から損害賠償請求されちゃった!えっなんで?どうしてなの?特許料ちゃんと払っていますか?払わないと大変なことになりますよ~!下の解説を読み込み、特許権の存続について正しく理解しましょう。<平成22年度制作>

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どんな落とし穴だった?

特許権を取得し,他社とライセンス契約を結んで製造販売させ,実施許諾料を受領していたが,特許料の納付を失念し,特許権を消滅させてしまった。これに気がついて,相手方に通知し,実施許諾料がもらえなくなるが仕方ないと思っていたところ,相手方から多額の損害賠償の請求を受けてしまった。

この落とし穴に落ちないために

特許権者は,特許料を支払わなければなりません(特許法第107条)。その納付期限は,第一年から第三年までの各年分は特許をすべき査定等の送達があった日から三十日以内に,第四年以降の各年分は前年以前に,それぞれ納付しなければならないこととなっており(同法第108条),追納できる期間内に納付しなかったときは,特許権は本来納付すべき期限の経過のときにさかのぼって消滅したものとみなされることになっています(同法第112条)。そのため特許権者は,特許権を存続させるためには,きちんと特許料の支払いをすべきですが,ライセンス契約を結んで他社に実施許諾を行っている場合は,さらに注意が必要です。ライセンス契約により独占的に販売できると期待した相手方が設備投資をしたうえで,製品に特許権の表示を行い,価格も高額に設定して販売していたところ,肝心の特許権が消滅してしまっては,価格も下落し,また特許権が消滅したためにその表示を付した製品は回収・廃棄する必要が生じ(同法188条による虚偽表示=特許がないのに特許表示をすることとなるため),多額の損害が生じることとなるからです。東京地裁平成22年3月31日の判決は,実施許諾契約上のライセンサーとして,実施の許諾をした特許権を有効に存続,維持すべき義務に違反して,特許料等の不納により特許権の登録を抹消させたことについて,債務不履行責任を負うとし,在庫回収・廃棄に伴う積極損害や,将来得られたであろう逸失利益等,合計約1300万円の賠償を命じました。

山本 英雄

弁護士

加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。
企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。