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もうけの落とし穴

自社独自の技術だと思っている時の落とし穴

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ,他社から特許権を侵害しているから,その技術を使ってはいけないとの警告が来た。独自技術開発したのにそんな話っておかしいでしょ~。その証明を見せてみろ~だって。一体どういうこと~。<平成23年度制作>

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どんな落とし穴だった?

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ,他社から特許権を侵害しているから,その技術を使ってはいけないとの警告が来た。当社はまねしたものではなく,独自開発して,ずっと前からこの方法を使っているのだと主張したところ,それではその証拠を見せてみろと言われたが,はっきりした日付のわかる資料が見つからず,やむなくその技術を使用することをやめることにした。

この落とし穴に落ちないために

日本の法律では,先に発明した者ではなく,先に特許を出願した者が権利を取得することになっています。ただし,特許法79条により,出願に係る発明の内容を知らないで,自分で発明をして,出願の前から日本国内でその事業を実施したり,事業の準備をしたりしていた者は,その特許権について通常実施権を有すると定められており,その発明を自分で使うことができることになっています。これは先使用権と呼ばれているものですが,その事業の準備という点に関して最高裁は,「その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」と述べています。

 すなわち,先使用が認められるためには,上記のように客観的に認識されるような態様,程度で表明されていると評価できるような事実が必要であり,しかもその事実が出願前であったことを証明する必要があるということになります。私が関与した案件で,実際にその技術を利用した製品を販売していたが,その時期がかなり前のことで,さらに納入した先では既にその製品が更新されて廃棄されていたため,その証明が困難であったという事案もありました。ましてや,準備段階ということになると,その証明は一層困難となります。

 重要な文書については,その日付を証明するため,公証人役場で確定日付を取得するとか,完成した発明については特許の出願を行っておくなど,重要な技術開発や大きな投資の際には慎重な配慮が必要となります。

先使用権に関するガイドラインが特許庁のホームページにありますのでご参考ください。

山本 英雄

弁護士

加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。
企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。