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商標を取得する時の落とし穴(1)
商標登録した新商品に、まぎらわしい名前が!すぐに警告して~っと社長は叫ぶ!し・か・し!警告できないと弁理士さんにいわれちゃった。ちゃんと商標登録したはずなのに何で警告できないの~!<平成21年度制作>
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自社ブランドの商標「CUTIE&CURLY」を出願し登録。そして「CUTIE&CURLY」の名称をシャンプーのラベルに表示して販売していた。 ところが美容室チェーンを展開するある会社が、「CUTIE&CURLY」という名称を、美容室の店名として使用していることが判明。社長は、美容室に対して、商標の使用をやめるよう警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談したが、その答えは・・・No!!! なんで? 商標登録って意味ないの?