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もうけの落とし穴

アイデアを社外に発注する時の落とし穴

あるアイデアを思いついた社長。メーカーに製品の制作を依頼し、同時に特許権も取得。しかし、メーカーが同じような製品を制作し販売。なんでそんなことするの~<平成20年度制作>

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どんな落とし穴だった?

画期的なアイデア製品について、試作品をある製造メーカーに依頼。それとともに、自社で特許出願を行い特許権を取得した。しかしその後、製造メーカーが、模倣品を勝手に製造販売したため侵害訴訟を提起。ところが、「その装置の真の発明者は機械メーカー側の従業員」だって。・・・・なぜ? しかも、特許までなくなっちゃった!

この落とし穴に落ちないために

アイデアを思い付いても自社で製品化できない場合、具体的な装置の開発を外部の会社に依頼するケースがよくあります。 このとき、アイデアを思い付いたのは自社の従業員であっても、それは単に「このような機能が欲しい」という要望を出しただけであって、その機能を実現するための具体的な装置や構成を考えたのは"外部の会社の従業員である"ことが考えられます。その場合、たとえ自社で特許権を取得しても、そもそも自社には特許を受ける権利がないという理由で、取得した特許権は無効とされてしまいます。また、開発を依頼した外部の会社が、事情を知らずに特許出願前に勝手に展示会等で公開してしまう可能性もあります。その場合にも、新規性がないとういうことで、取得した特許権は無効とされてしまいます。従って、外部の会社に開発を依頼する場合には、開発による成果物について誰が特許出願を行うのか、また、開発内容についての秘密保持をどうするか、などについて定めた契約を、予めきちんと締結しておく必要があります。

信末 孝之

弁理士

三原・信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。