どんな落とし穴だった?
A社は、新商品を開発した。新商品はデザインに特徴があるので、A社の社長は、デザインといえば美術の分野であり著作権法で保護されると考えた。著作権は登録しなくても権利が発生するとのことだったので、そのまま販売を開始した。しばらくして、他社から似たようなデザインの商品が販売されたので、著作権に基づいて警告しようと専門家に相談した。すると、A社の商品は、デザインに特徴があるといっても、いわゆる工業デザインであって本来意匠法で保護されるものであり、著作権法で保護されるものかどうか微妙であると言われてしまった。
この落とし穴に落ちないために
デザインに特徴がある商品の場合、そのデザインをどのようにして保護するかという問題があります。デザインを保護する法律としては、主として意匠法及び著作権法が挙げられますが、両者の保護対象は微妙に異なります。
意匠法は、「工業上利用することができる意匠」を保護対象としており、基本的には量産品が対象となります。これに対して、著作権法は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する著作物」を保護対象としており、基本的には一品製作品が対象となります。ただし、著作権法上の「美術の著作物」には美術工芸品が含まれるとされており、応用美術の分野では量産品であっても著作権法により保護される場合があります。従って、意匠法と著作権法の両方によって保護されることも考えられます。著作権法による保護の可否については、裁判例においても個別のケースにより判断が分かれており、微妙なところです。
一方、意匠権は、所定の形式に従って特許庁に出願し登録を得なければ発生しませんが、著作権は、出願や登録は不要であって創作と同時に発生します。その他にも、意匠権と著作権法とでは相違点があります。また、場合によっては、不正競争防止法によりデザインを保護できる場合もあります。
このように、デザインに特徴がある商品を開発した場合には、そのデザインをどのようにして保護していくか、十分に検討する必要があります。
信末 孝之
弁理士三原・信末特許事務所
特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。