中国地域知的財産戦略本部について
「知的財産立国」の実現に向けた取組
我が国経済を更に活性化し、「魅力ある日本」を実現していくためには、先端的な技術、コンテンツ、ブランドの開発・活用が一つの鍵となります。このための条件としては、知的創造活動を刺激、促進するとともに、その成果を知的財産として適切に保護し、有効に活用することが必須です。
このような認識に基づき、政府では平成14年7月に「知的財産戦略大綱」を取りまとめ、 「知的財産立国」を目指すこととし、この方針に基づいた「知的財産基本法」が平成14年12月に公布され、平成15年3月に施行されました。
そして、同法に基づき平成15年3月に内閣に設置された「知的財産戦略本部」においては、政府全体の行動の指針となる「知的財産推進計画」が毎年策定されています。
「中国地域知的財産戦略本部」の設置と取組
平成16年5月に策定された「知的財産推進計画2004」では、中小企業・ベンチャー企業の権利取得等を支援するため、地域の経済産業局等に「地域知財戦略本部」を整備する旨が盛り込まれました。
これを受け、中国地域においても平成17年9月に、外部有識者等により構成する「中国地域知的財産戦略本部」(以下「戦略本部」といいます。)を設置しました。
これまで、以下の期間において、段階的に各年度事業計画を策定し、中国地域における知的財産戦略を推進してきました。
令和2年度の第6フェーズ(体制強化期)開始以降に、コロナ禍・アフターコロナ、急激な世界情勢の変化等といった、社会経済に大きな影響を及ぼす様々な要因が生じました。
また、オープンイノベーションの進展、地域における知財経営支援ネットワークの取組の広がり、政策的な支援対象の拡大など、我が国の知財政策のあり方も大きく変わりつつあります。
このような状況を踏まえ、中国地域における今後の知財政策のあり方を検討するため、令和6年度に調査事業(文献・ヒアリング調査のほか、有識者・関係者による検討ワーキングを設置)を実施したほか、 そこでの調査・検討の結果をもとに戦略本部で議論を行い、令和7年度以降の新たな「中国地域知的財産戦略本部の基本方針」を策定しました。
今後は、同基本方針に基づいて、戦略本部が中心となり、各年度事業計画を策定し、本方針の実現に向け取組を進めてまいります。
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