中国地域知的財産戦略本部について
「知的財産立国」の実現に向けた取組
我が国経済を更に活性化し、「魅力ある日本」を実現していくためには、先端的な技術、コンテンツ、ブランドの開発・ 活用がひとつの鍵となります。このための条件としては知的創造活動を刺激、促進するとともに、その成果を知財として適切に保護し、有効に活用することが必須です。 このような認識に基づき、政府では平成14年7月に「知的財産戦略大綱」を取りまとめ、 「知的財産立国」を目指すこととし、この方針に基づいた「知的財産基本法」が平成14年12月に公布され、平成15年3月に施行されました。
そして、同基本法に基づき平成15年3月に内閣に設置された「知的財産戦略本部」においては、政府全体の行動の指針となる「知的財産推進計画」が毎年策定されています。
「中国地域知的財産戦略本部」の設置と取組
平成16年5月に策定された「知的財産推進計画2004」では、中小企業・ベンチャー企業の権利取得等を支援するため、地域の経済産業局等 に「地域知財戦略本部」を整備する旨が盛り込まれました。これを受け、中国地域においても平成17年9月に外部有識者等により構成する「中国地域知的財産戦略本部」(以下「戦略本部」という。)を設置しました。
これまで以下の期間において段階的に各年度事業計画を策定し、地域内における知的財産戦略を推進してきました。
令和元年度は、第5フェーズで実施してきた活動及び事業等の分析及び評価(総括)を行い、「中国地域知的財産戦略本部に係る事業の総括と今後のあり方に関する調査事業報告書」にとりまとめました。
上記調査・分析結果をもとに今後中国地域で実施すべき知的財産戦略・施策のあり方について、有識者による委員会で検討を行い、戦略本部において、第6フェーズにあたる令和2年度以降を「体制強化期」と位置づけ、「中国地域知的財産戦略の基本方針(重点的に取り組む事項(4本柱))」を策定しました。
今後は、これに基づいて戦略本部が中心となり、各年度事業計画を策定し、本方針の実現に向け取り組みを進めてまいります。
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