製品安全

製品安全4法

消費生活用製品安全法

特定製品(=主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品)の製造又は輸入の事業を行う場合、「消費生活用製品安全法」に基づき、経済産業大臣への届出等の手続が必要となります。以下の「関係手続のご案内」を参照いただき、各種手続を行ってください。なお、「保安ネット」によるオンラインでの手続も可能となっております。

消費生活用製品安全法関係手続のご案内(中国経済産業局)(PDF形式:301KB)

電気用品安全法

電気用品(=①一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料②携帯発電機③蓄電池)の製造又は輸入の事業を行う場合、「電気用品安全法」に基づき、経済産業大臣への届出等の手続が必要となります。以下の「関係手続のご案内」を参照いただき、各種手続を行ってください。なお、「保安ネット」によるオンラインでの手続も可能となっております。

電気用品安全法関係手続のご案内(中国経済産業局)(PDF形式:390KB)

ガス事業法

ガス用品(=主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料)の製造又は輸入の事業を行う場合、「ガス事業法」に基づき、経済産業大臣への届出等の手続が必要となります。以下の「関係手続のご案内」を参照いただき、各種手続を行ってください。なお、「保安ネット」によるオンラインでの手続も可能となっております。

ガス事業法関係手続のご案内(中国経済産業局)(PDF形式:231KB)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガス器具等(=主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料)の製造又は輸入の事業を行う場合、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づき、経済産業大臣への届出等の手続が必要となります。以下の「関係手続のご案内」を参照いただき、各種手続を行ってください。なお、「保安ネット」によるオンラインでの手続も可能となっております。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手続のご案内(中国経済産業局)(PDF形式:262KB)

お知らせ

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法

「家庭用品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。詳細は消費者庁ホームページをご確認ください。

家庭用品品質表示法(消費者庁ホームページ)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 産業部

消費経済課 製品安全室

電話:082-224-5671


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