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アルコール事業法に基づく許可通知書等への公印の省略について

令和7年5月30日

許可通知書等への公印の押印を省略しました。

政府全体として行政のデジタル化に向けた取組を進めており、その一環として、令和2年12月28日付けで、アルコール事業法に基づく申請書、届出書、報告書への押印を廃止したところです。さらにデジタル化を推進する観点から、令和7年6月2日以降のアルコール事業法に基づく許可通知書等につきましては、公印を省略することになりましたのでお知らせいたします。

アルコール事業法に基づく許可通知書等への公印の省略について(PDF形式:54KB)

関係法令は経済産業省アルコール事業のページ(外部リンク)をご覧下さい。

申請を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引き(外部リンク)をご覧下さい。

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 産業部

産業振興課 アルコール室

電話:082-224-5681


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