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地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)

令和4年6月24日
令和7年12月26日更新
中国経済産業局 地域経済部
イノベーション推進課

に施行された「産業競争力強化法」においては、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、専門家によるハンズオン支援、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。また、現行の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中に創業機運醸成事業を位置づけられることとしています。

本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、創業関連保証の特例等の支援策が適用されることになります。

創業支援事業計画の認定申請方法については、中小企業庁ウェブサイトに掲載しております。

創業支援等事業計画について | 中小企業庁(外部リンク)

中国地域では、までに102市町村における創業支援等事業計画を認定しております。中国地域を含めた全国の認定状況は、中小企業庁ウェブサイトからご覧ください。

産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要 | 中小企業庁(外部リンク)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 地域経済部

イノベーション推進課

電話:082-224-5680

メールアドレス:bzl-chugoku-shinjigyosien01@meti.go.jp(メールを送信するリンク)


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