中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
申請手続きについて
令和2年6月26日より、認定経営革新等支援機関の申請は、「認定経営革新等支援機関電子申請システム(外部リンク)」によるオンライン申請に移行しました。
認定 ~新規申請までの流れ~
【STEP1】認定スケジュールを確認する
認定号 | 認定日 | 募集期間 |
---|---|---|
第85号 | 2024年4月24日 | 2024年2月16日~3月18日 |
第86号 | 2024年6月26日 | 2024年4月19日~5月20日 |
第87号 | 2024年8月28日 | 2024年6月21日~7月22日 |
第88号 | 2024年10月29日 | 2024年8月23日~9月24日 |
第89号 | 2024年12月18日 | 2024年10月11日~11月11日 |
第90号 | 2025年2月26日 | 2024年12月20日~2025年1月20日 |
第91号 | 2025年4月22日 | 2025年2月17日~3月17日 |
第92号 | 2025年6月24日 | 2025年4月18日~5月19日 |
第93号 | 2025年8月26日 | 2025年6月20日~7月22日 |
第94号 | 2025年10月28日 | 2025年8月22日~9月22日 |
第95号 | 2025年12月16日 | 2025年10月10日~11月10日 |
第96号 | 2026年2月24日 | 2025年12月19日~2026年1月19日 |
第97号 | 2026年4月28日 | 2026年2月20日~3月23日 |
第98号 | 2026年6月23日 | 2026年4月17日~5月18日 |
第99号 | 2026年8月25日 | 2026年6月19日~7月21日 |
第100号 | 2026年10月27日 | 2026年8月24日~9月24日 |
第101号 | 2026年12月22日 | 2026年10月16日~11月16日 |
※スケジュールは、変更する場合があります。
【STEP2】GビズIDプライムを取得する
GビズIDプライムの取得は、以下ウェブサイトをご確認ください。
【参考】GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編(外部リンク)
【STEP3】添付書類を確認する
以下の添付書類一覧をご確認のうえ、必要な添付書類をご準備ください。
※新規申請に当たり、少なくとも1期分の決算書が必要となりますのでご注意下さい。
(※事業承継や法人成り等一部を除き、開業間もなく決算書が1期分ない場合は新規申請できません)
※認定支援機関として経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施いただくため、必要な事業基盤を有していることが求められ、事業収入が3期赤字で事業基盤が認められない場合は基本的には新規申請できません(※事前にご相談ください。)
使用者税理士等による承諾書(新規申請用)(word形式:20KB)
使用者税理士等による承諾書(記載方法)(PDF形式:92KB)
※所属税理士・所属弁護士の場合は、「使用者税理士等による承諾書(新規申請用)」をご準備ください。
【STEP4】申請内容を登録する
「認定経営革新等支援機関電子申請システム」にGビズIDでログインし、 申請内容を登録してください。
必要な添付書類は、添付書類アップロード画面で登録してください。
申請内容の登録と添付書類のアップロードの両方が完了しないと受付完了となりませんのでご注意ください。
申請者マニュアル(令和7年4月30日修正)(PDF形式:2,663KB)
なお、申請内容や添付書類に不備があった場合、電子申請システムを通してご連絡いたしますので、メールが届きました場合には、早急に対応いただきますようご協力をお願いいたします。
更新 ~申請までの流れ~
【STEP1】認定スケジュールを確認する
対象となる方 | 申請締切日 | 更新認定日 |
---|---|---|
認定有効期限日が2024年4月25日の方 | 2024年3月26日 | 2024年4月24日 |
認定有効期限日が2024年6月27日の方 | 2024年5月28日 | 2024年6月26日 |
認定有効期限日が2024年7月4日の方 | 2024年6月4日 | 2024年7月3日 |
認定有効期限日が2024年8月29日の方 | 2024年7月30日 | 2024年8月28日 |
認定有効期限日が2024年10月10日の方 | 2024年9月10日 | 2024年10月9日 |
認定有効期限日が2024年10月30日の方 | 2024年9月30日 | 2024年10月29日 |
認定有効期限日が2024年12月19日の方 | 2024年11月19日 | 2024年12月18日 |
認定有効期限日が2025年2月13日の方 | 2025年1月14日 | 2025年2月12日 |
認定有効期限日が2025年2月27日の方 | 2025年1月28日 | 2025年2月26日 |
認定有効期限日が2025年4月23日の方 | 2025年3月24日 | 2025年4月22日 |
認定有効期限日が2025年6月25日の方 | 2025年5月26日 | 2025年6月24日 |
認定有効期限日が2025年7月2日の方 | 2025年6月2日 | 2025年7月1日 |
認定有効期限日が2025年8月4日の方 | 2025年7月7日 | 2025年8月1日 |
認定有効期限日が2025年8月27日の方 | 2025年7月28日 | 2025年8月26日 |
認定有効期限日が2025年9月10日の方 | 2025年8月12日 | 2025年9月9日 |
認定有効期限日が2025年10月20日の方 | 2025年9月22日 | 2025年10月17日 |
認定有効期限日が2025年10月29日の方 | 2025年9月29日 | 2025年10月28日 |
認定有効期限日が2025年11月29日の方 | 2025年10月30日 | 2025年11月28日 |
認定有効期限日が2025年12月17日の方 | 2025年11月17日 | 2025年12月16日 |
認定有効期限日が2026年1月12日の方 | 2025年12月15日 | 2026年1月9日 |
認定有効期限日が2026年2月18日の方 | 2026年1月19日 | 2026年2月17日 |
認定有効期限日が2026年2月25日の方 | 2026年1月26日 | 2026年2月24日 |
認定有効期限日が2026年3月28日の方 | 2026年2月26日 | 2026年3月27日 |
認定有効期限日が2026年4月29日の方 | 2026年3月30日 | 2026年4月28日 |
認定有効期限日が2026年5月9日の方 | 2026年4月9日 | 2026年5月8日 |
認定有効期限日が2026年6月14日の方 | 2026年5月15日 | 2026年6月12日 |
認定有効期限日が2026年6月24日の方 | 2026年5月25日 | 2026年6月23日 |
認定有効期限日が2026年7月20日の方 | 2026年6月22日 | 2026年7月17日 |
認定有効期限日が2026年8月26日の方 | 2026年7月27日 | 2026年8月25日 |
認定有効期限日が2026年10月4日の方 | 2026年9月4日 | 2026年10月2日 |
認定有効期限日が2026年10月28日の方 | 2026年9月28日 | 2026年10月27日 |
認定有効期限日が2026年11月14日の方 | 2026年10月15日 | 2026年11月13日 |
認定有効期限日が2026年12月16日の方 | 2026年11月16日 | 2026年12月15日 |
認定有効期限日が2026年12月23日の方 | 2026年11月24日 | 2026年12月22日 |
※スケジュールは、変更する場合があります。
【STEP2】GビズIDプライムを取得する
GビズIDプライムの取得は、以下ウェブサイトをご確認ください。
【STEP3】添付書類を確認する
以下の添付書類一覧をご確認のうえ、必要な添付書類をご準備ください。
※所属税理士・所属弁護士の場合は、「使用者税理士等による承諾書(更新申請用)」をご準備ください。
【STEP4】申請内容を登録する
「認定経営革新等支援機関電子申請システム」にGビズIDでログインし、 申請内容を登録してください。
必要な添付書類は、添付書類アップロード画面で登録してください。
申請内容の登録と添付書類のアップロードの両方が完了しないと受付完了となりませんのでご注意ください。
なお、申請内容や添付書類に不備があった場合、電子申請システムを通して ご連絡いたしますので、メールが届きました場合には、早急に対応いただきますようご協力をお願いいたします。
変更・廃止 ~手続きの流れ~
変更・廃止の手続きにおいても電子申請システムより届出が必要です。
※特例として紙による廃止届出の提出が可能な場合がございます。
紙での申請を希望する場合は、まず中国経済産業局経営支援課までご相談ください。
<届出が必要な変更事項>
(変更後に遅滞なく届け出る事項)
- 氏名(個人の場合)、名称(法人の場合)
- 事務所の所在地(法人の場合は支店住所の変更も含む)
- 代表者の氏名(法人の場合)(変更前にあらかじめ届け出る事項)
- 取り扱うことのできる相談内容(経営革新等支援業務の内容)
- 統括責任者、統括責任者を補佐する者(法人の場合)
- 役員(法人の場合※登記簿謄本等に記載されている役員に限る)
※あらかじめ届け出ることが難しい場合、変更後の登記簿等が準備できた段階で、早急に届け出ること。
<届出が必要な廃止事項>
- 個人として認定取得後、法人成りにより個人事業を廃止する場合。
- 法人として認定取得後、法人の解散又は組織再編により消滅法人となる場合。
- 認定支援機関である個人が死亡した場合(代理人等による紙での申請可能)。など
紙での代理申請をご希望する場合は、まずは中国経済産業局経営支援課までご相談ください。
【STEP1】GビズIDプライムを取得する
GビズIDプライムの取得は、以下ウェブサイトをご確認ください。
【参考】GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編(外部リンク)
【STEP2】添付書類を確認する(変更申請のみ)
以下の添付書類一覧をご確認のうえ、必要な添付書類をご準備ください。
【STEP3】申請内容を登録する
「認定経営革新等支援機関電子申請システム」にGビズIDでログインし、 申請内容を登録してください。
必要な添付書類は、添付書類アップロード画面で登録してください。
申請内容の登録と添付書類のアップロードの両方が完了しないと受付完了となりませんのでご注意ください。
なお、申請内容や添付書類に不備があった場合、電子申請システムを通して ご連絡いたしますので、メールが届きました場合には、早急に対応いただきますようご協力をお願いいたします。
お問合せ先
【GビズID取得に関するお問合せ】
GビズID ヘルプデスク
電話:0570-023-797(平日9:00-17:00)
【電子申請システムに関するお問合せ】
認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク
電話:03-6626-6644(平日9:30-17:00)
【GビズID及び電子申請システム以外の問合せ】
(金融機関以外の場合)
中国経済産業局 産業部 経営支援課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館3階
電話:082-224-5658(直通)
E-mail:bzl-cgk-ninteishien@meti.go.jp(メールを送信するリンク)
(金融機関の場合)
中国財務局 理財部 金融監督第一課・金融監督第二課
電話:082-221-9221(代表)
報告窓口の設置について
報告窓口
「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、以下のとおり報告窓口を設置しました。
なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。
中国経済産業局 産業部 経営支援課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号
電話:082-224-5658
FAX:082-224-5643
E-mail:bzl-cgk-ninteishien@meti.go.jp(メールを送信するリンク)
注意事項
-
以下のような場合を報告の対象とします。
- (1) 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
- (2) 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
- (3) 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
- (4) 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
- (5) 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
- (6) 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
- ※なお、認定支援機関またはその支援業務について中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
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報告は、原則として、報告書(Word形式:36KB)の各項目に記載の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出してください。
なお、金融機関の認定支援機関に関する報告は財務局等又は金融庁外部サイト(金融庁のウェブサイトへ)が窓口となりますので、予め御留意ください。
また、中国経済産業局以外の窓口は中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。 -
報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
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報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。