中国経済産業局 地域経済部
製造・情報産業課
経済産業省では令和5年度「伝統的工芸品産業支援補助金」の公募を開始いたします。
本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。
1.補助対象者
補助対象者は、事業により異なりますが、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等です。
2.公募期間
令和5年1月6日(金曜日)から2月10日(金曜日)17時
必要書類を郵送、メール、電子申請システム「Jグランツ」のいずれかの方法で提出してください。
※郵送の場合、令和5年2月10日(金曜日)の17時必着でお願いします。
※電子メールの場合、令和5年2月10日(金曜日)の17時までに到着するよう送信をお願いします。
※「Jグランツ」の場合、令和5年2月10日(金曜日)の17時までに申請を実施するようお願いします。
3.補助率等
補助対象経費の1/2以内又は2/3以内
※補助対象事業等により異なります。
※補助対象限度額は原則として、上限2,000万円、下限50万円です。
4.補助対象事業
補助対象となるのは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
①後継者育成事業
イ:後継者・従事者育成事業
ロ:若年層等後継者創出育成事業
②技術・技法の記録収集・保存事業
③原材料確保対策事業
④需要開拓事業
⑤意匠開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
①需要開拓等共同展開事業
②新商品共同開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売共同組合等
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
○活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
○連携活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
①人材育成・交流支援事業
②産地プロデューサー事業
【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等
5.公募要領・詳細等
経済産業省のウェブサイトをご覧ください。