鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく中国経済産業局長の処分に係る審査基準等の改正について

平成30年3月16日

中国経済産業局 資源エネルギー環境部

資源・燃料課

平成23年改正鉱業法の附則に基づき、資源エネルギー庁において施行状況のレビューを実施し、石油・天然ガス等の特定鉱物について、国内資源の開発をより一層進める観点から開発主体の新陳代謝を促すべく、鉱業法の運用見直し等が平成29年6月に資源・燃料分科会において取りまとめられました。

これに伴い、「鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく中国経済産業局長の処分に係る審査基準等」を改正し、平成30年4月1日から施行となります。

主な改正事項

1.試掘権延長許可の運用見直し

  • 石油・天然ガス等の特定鉱物について、予め作成する探鉱計画書に基づき誠実に探鉱活動を行っていると認められる場合に、誠実に探鉱をした事実が明らかであると認める。
  • 石油・天然ガス等の特定鉱物にかかる探鉱活動として、文献調査のみ実施したものは延長理由として認めない。

2.鉱業権に係る事業着手延期・事業休止認可の運用見直し

  • 石油・天然ガス等の特定鉱物について、認可要件のうち、「既に事業に着手している鉱区と一体として計画的操業をするために、その他鉱区の事業着手の延期等を実施する場合」を「事業に着手している鉱区と同一鉱床の鉱区の事業着手延期等を実施する場合」に改める等、認可要件を厳格化・明確化。

【お問合せ先】

中国経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課

電話:082-224-5722