証明用電気計器(子メーター)
電気の子メーターをご使用の皆さん
証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認してください!
有効期限は、検定ラベル、基準適合ラベルで確認できます。
変成器付計器の有効期限は検定票に表示しています。
無断転載・複製を禁じます。
電気計器は有効期限内に検定を受けなければいけません。
証明用電気計器(子メーター)とは、デパートやスーパー、駅などのテナントに取り付けられています。近年では個室タイプのグループホームや高齢者入居施設などにも使われています。
計量法関係のお問い合せ先
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 | 電話 082-224-5736 |
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広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム(計量検定) | 電話 082-513-3335 |
鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課 | 電話 0857-26-7601 |
島根県 商工労働部 商工政策課 | 電話 0852-22-6627 |
岡山県 産業労働部 産業企画課 計量管理班 | 電話 086-241-0561 |
山口県 計量検定所 | 電話 083-985-1710 |
広島市 経済観光局 経済企画課 計量検査所 | 電話 082-242-4068 |
鳥取市 経済観光部 経済・雇用戦略課 | 電話 0857-20-3222 |
松江市 産業観光部 商工企画課 | 電話 0852-55-5213 |
岡山市 市民生活局 生活安全課 消費生活センター | 電話 086-803-1105 |
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター | 電話 086-426-3409 |
呉市 産業部 商工振興課 商業グループ | 電話 0823-25-3815 |
福山市 市民局 市民部 消費生活センター | 電話 084-928-1188 |
下関市 産業振興部 産業振興課 | 電話 083-232-7214 |
検定関係のお問い合せ先
日本電気計器検定所 中国支社 | 電話 082-503-1251 |
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電気の子メーターに関するQ&A
- 質問1. 有効期限はどのように決めていますか?
回答:
計量法施行令第18条で、電気メーターの種類や電圧、電流の定格値によって規定されています。検定または基準適合検査に合格した月の翌月から起算します。
- 【単独計器(メーターのみで使用)の場合】
- 1.電子式のもの及び電流定格が30アンペア、120アンペア、200アンペア、250アンペアの機械式のもの:10年
- 2.電流定格が20アンペア、60アンペアの機械式のもの:7年
- 【変成器付計器(変成器と組み合せて使用)の場合】
- 3.電子式のもの及び120アンペア以下の変流器とともに使用される機械式のもの:7年
(300ボルトを超える変成器とともに使用されるものを除く。) - 4.1以外の機械式のもの:5年
- 質問2.有効期限はどこを見ればわかりますか?
回答:
単独計器は封印キャップとラベルに、変成器付計器は検定票に表示しています。
- 1.封印キャップの場合
電気メーターの左右のネジに取り付けられているプラスチック製の封印キャップに有効期限(元号表記)を算用数字でモールドしています。
- 2.検定ラベル又は基準適合ラベルの場合(単独計器)
電気メーターのカバー正面に貼付された白地ラベルに黒の算用数字で有効期限(元号表記)を表示しています。
- 3.検定票の場合(変成器付計器)
電気メーターの正面に向かって右側のネジに取り付けられているファイバー製の検定票に有効期限(元号表記)を算用数字で刻印しています。
- 1.封印キャップの場合
- 質問3.有効期限が近づいた電気メーターはどうするのですか?
回答:
検定済みの新品又は修理品の計器に取り替える方法と、今まで使用していた計器を修理して検定を受ける方法があります。最寄りの電気工事店又は製造事業者並びに修理事業者にご相談ください。詳しくは、日本電気計器検定所にお問い合わせください。
※無断転載・複製を禁じます。- 質問4. 子メーターを違反して使用した場合はどうなりますか?
回答:
計量法第172条で、「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっていますが、当事者間のトラブルの要因となりますので、法を遵守されるようお願いします。
電気計器の製造事業者のお問い合わせ先
中国計器工業株式会社 | 電話 082-890-8220 |
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東光東芝メーターシステムズ株式会社 | 電話 06-6130-2129 |
富士電機株式会社 | 電話 082-247-4234 |
三菱電機株式会社 | 電話 082-248-5296 |
株式会社エネゲート | 電話 06-6458-7936 |
大崎電気工業株式会社 | 電話 06-6373-2556 |
埼広エンジニヤリング株式会社 | 電話 082-249-6251 |
ご注意ください!(子メーターの立入検査・調査について)
- 計量法による電気の子メーターの検定有効期間を確認する立入検査は、行政機関自身(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)によって行われています。
- 民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
- ご不明な点は中国地区証明用電気計器対策委員会までお問い合わせください。
中国地区証明用電気計器対策委員会
子メーター使用の適正化を図ることを目的に以下の機関で構成し、活動しています。
- 中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
- 広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム(計量検定)
- 広島市 経済観光局 経済企画課 計量検査所
- 中国電力株式会社
- 電気計器製造事業者
- 中国計器工業株式会社
- 一般財団法人 中国電気保安協会
- 一般財団法人 中国電気管理技術者協会
- 一般財団法人 日本電設工業協会中国支部
- 全中国電気工事組合連合会
- 中国地方電気工業事業協同組合
- 中国ビルディング協会
- 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 中国地区本部
- 日本電気計器検定所 中国支社(事務局)
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お問い合わせ先
中国経済産業局・中国地区証明用電気計器対策委員会
事務局:日本電気計器検定所 中国支社 電話:082-503-1251