ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

令和4年3月2日

中国経済産業局 産業部

国際課

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者並びにロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置、両「共和国」(自称)(以下「「両」共和国」という)との間の輸出入の禁止措置、ロシア連邦の政府その他政府機関等による新規の証券の発行・流通等の禁止措置、特定銀行による我が国における証券の発行等の禁止措置並びに国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置について」(2月26日付)が行われ、これに基づき、外務省、財務省、経済産業省の3省連名にて外国為替及び外国貿易法に基づく措置が実施されました。(以下のリンク先参照)

そのうち、貿易管理に関する事務は下記のとおりです。

  • 1.両「共和国」との輸出入禁止措置

    ウクライナ「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする場合に限る。)との輸出入を禁止する措置を2月26日から導入します。


  • 2.国際輸出管理レジームの対象品目のロシア連邦向け輸出の禁止等に関する措置

    リスト品目のロシア連邦向け輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化することとし、「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)等を改正し、ロシアを仕向地とする貨物の輸出及び技術の提供について、包括許可の要件及び提出書類等を改めるものです。


    (1)「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)関係

    運用通達の別表第1「輸出許可等事務の取扱区分」中、別紙の「輸出令別表第1貨物に係る許可事務の取扱区分」において、ロシアを「ち地域」に含め、「と地域①」及び「と地域②」から除くことにより、ロシアを仕向地とする貨物の輸出及び技術の提供について、以下の改正を行います。

    ① 特別一般包括許可、特定包括許可及び特定子会社包括許可の対象外とします。

    ② 許可申請に当たっての提出書類を変更します。

    ③ 許可申請の窓口を原則本省とします。

    (2)「包括許可取扱要領」及び「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(提出書類通達)関係

    国及び地域区分に関し、運用通達と同様の改正を行います。

    (3)スケジュール

    令和4年2月26日(土曜日) 改正通達の公布

    令和4年3月5日(土曜日) 改正通達の施行

     

  • 3.
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国際課(藤田)

電話:082-224-5659

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経済産業省 中国経済産業局(METI Chugoku)