輸入承認申請書等に係る変更について

令和3年2月15日

中国経済産業局 産業部

国際課

現在、各経済産業局、通商事務所及び沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」といいます。)で行っている輸入の承認に係る手続は、令和3年4月1日(木曜日)から、下記のとおり変更します。

1. 輸入割当品目(水産物)に係る輸入の承認等に係る申請について
経済産業局等が申請窓口となっている輸入割当品目(水産物)に係る輸入の承認、輸入承認証の内容変更及び有効期間延長(以下「輸入承認等」といいます。)の手続は、令和3年4月1日(木)からは、経済産業省(本省)の農水産室が申請窓口となり、輸入割当て・輸入の承認の手続は、下記のとおり行うこととなります。
2.輸入証認証(上記以外の品目すべて)の有効期間延長申請について

経済産業局等が申請窓口となっている輸入承認証(上記以外の品目すべて)の有効期間延長の手続は、令和3年4月1日(木曜日)からは、当該輸入の承認を行った経済産業省(本省)の貿易審査課又は農水産室が申請窓口となります。

【お問合せ先】

中国経済産業局 産業部
国際課(担当:藤田)

電話:082-224-5659

FAX:082-224-5642

経済産業省 中国経済産業局(METI Chugoku)