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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を認定しました
~改正法第5回 中国地域では11計画を変更認定~
令和2年6月26日
中国経済産業局 産業部
経営支援課
経済産業省、総務省、文部科学省(一部)、農林水産省(一部)は、平成30年7月9日に改正された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を、本日付で144件(新規30件、変更114件)認定しました。
このうち、中国地域では以下の11件の変更申請を認定しました。現在、中国地域では全107市町村のうち102市町村(54市46町2村)を認定しています。
今回、創業支援等事業計画を認定した自治体
※経:経済産業省 総:総務省 文:文部科学省 農:農林水産省
※下線は共同申請。
県 | 市町村 | 共同認定 |
---|---|---|
島根県 | 奥出雲町 | 経 総 文 農 |
邑南町 | 経 総 文 農 | |
吉賀町 | 経 総 | |
隠岐の島町 | 経 総 | |
岡山県 | 浅口市・里庄町 | 経 総 |
新庄村 | 経 総 | |
奈義町 | 経 総 | |
広島県 | 廿日市市 | 経 総 農 |
山口県 | 柳井市 | 経 総 |
周南市 | 経 総 文 農 | |
山陽小野田市 | 経 総 農 |
参考
- 経済産業省の報道発表資料(経済産業省ウェブサイト)
- 産業競争力強化法に基づく地域における創業支援スキーム(PDF形式:441KB)
- 特定創業支援等事業(別紙)を受けた創業者への支援
(1)特定創業支援等事業を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記に係る登録免許税を軽減(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%→0.35%。合名会社又は合資会社は1件につき6万円→3万円に減額)。
(2)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から適用。
(3)日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金用件等を撤廃。
【お問合せ先】
中国経済産業局 産業部
経営支援課
電話:082-224-5658
FAX:082-224-5643