平成26年8月19日からの大雨に係る被害について
ガスの災害特別措置を認可しました(広島県)
平成26年8月21日
(更新)平成26年8月22日
※下線部分が更新箇所
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
ガス事業室
平成26年8月19日からの大雨により、広島県広島市において多数の被害が生じたため、災害救助法の適用が決定されました。
災害救助法適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書及び同法37条の6の2ただし書の規定に基づき、広島県広島市の供給区域・供給地点群に関し、広島ガス株式会社及び株式会社農協プロパンセンターから、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)の申請を受け、即日災害特別措置(別紙参照)(PDF形式:66KB)の認可を行いました。
- ○一般ガス事業者
- 広島ガス株式会社(適用対象区域:広島市)
- ○簡易ガス事業者
- 株式会社農協プロパンセンター
- (広島市内に存在する供給地点群:県営緑ヶ丘住宅、別所団地)
当該災害特別措置は、災害救助法が適用された日(平成26年8月20日)まで遡及して適用されます。
なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。
- 詳細は経済産業省の報道発表のサイト
でご覧頂けます。
【お問い合わせ先】
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業室
電話:082-224-5745
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業室
電話:082-224-5745