ガスの特別な事後監視について(令和3年度第4四半期)

令和4年9月9日

中国経済産業局 総務企画部

電力・ガス取引監視室

ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス及び簡易ガスの利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域等の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。

令和4年1月から3月までを対象期間とした「特別な事後監視」の結果について公表します。

【お問合せ先】

中国経済産業局 総務企画部
電力・ガス取引監視室

電話:082-205-5360

経済産業省 中国経済産業局(METI Chugoku)