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ガスの特別な事後監視について(令和元年度第1四半期)
令和元年12月13日
中国経済産業局 総務企画部
電力・ガス取引監視室
ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。
平成31年4月から令和元年6月を対象とした「特別な事後監視」の結果について公表します。
- 詳細は、電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトをご覧ください。
【お問合せ先】
中国経済産業局 総務企画部
電力・ガス取引監視室
電話:082-205-5360
FAX:082-224-5641