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中小企業等経営強化法に基づく
経営革新等支援機関の認定について(第61号)
令和2年4月24日
中国経済産業局 産業部
中小企業課
「中小企業等経営強化法」に基づき、本日、新たに273機関が「経営革新等支援機関」として認定されました。中国管内においては10機関(全て当局受付分)を認定しました。
これにより、これまでに認定した35,264機関とあわせて、経営革新等支援機関数は35,537機関(中国管内1,745機関)となりました。
1.経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。
本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
2.経営革新等支援機関一覧
- 今回認定となった管内の経営革新等支援機関については、下記をご覧下さい。
- 全国の経営革新等支援機関については下記URLをご参考下さい。
【お問合せ先】
中国経済産業局 産業部 中小企業課
電話:082-224-5661
FAX:082-224-5643