訪問販売、通信販売等多様化する販売方法等の利用にあたって、必要な法律知識や悪質な消費者取引にまきこまれないための知識を身につけていただき、快適で充実した消費生活をお送りいただくため、下記のような各種情報を提供しています。
中国経済産業局 消費者相談室のご案内
当局消費者相談室では、経済産業省所管の物資(商品)及び役務(サービス)等、消費生活に関する消費者からのご相談を受け付けています。
【留意事項】
当室ではあっせん・仲介はしておりません。消費者と事業者との間の個別トラブルにつきましては、お話しを伺った上で、論点の整理などアドバイスや助言をさせていただきます。あっせん・仲介をご希望の場合は、対応可能な、お近くの窓口等をご案内いたします。予めご了承下さい。
ご相談の内容については、相談者等の個人情報の保護に十分に配慮した上で、消費者安全法に基づく消費者事故等として消費者庁に通知することがあります。予めご了承ください。
○消費者相談受付方法
1.電話によるご相談
082-224-5673(直通)にお電話ください。
《相談受付時間》9時から16時(12時から13時を除く)
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
電話相談後に資料を送付される場合は、3.の郵送先等にご送付ください。
FAX:082-224-5644
2.ホームページからのご相談
消費者相談受付フォームに入力のうえ、送信してください。
3.郵便によるご相談
※以下の【記載例】を参考に記載のうえ、ご郵送ください。
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
中国経済産業局 消費者相談室 宛
4.注意事項
すべて電話にて回答しますので、電話によるご相談欄にある相談受付時間(平日9時から12時、13時から16時)に連絡のとれる電話番号を必ず明記してください。
文書及び電子メールによる回答は実施しておりません。予めご了承ください。
なお、電話でのご相談が困難な場合は、個別にご相談に応じますので、消費者相談をお申し込みの際にお申し出ください。
【記載例】
(1) お名前・・・・必ず記載してください。
(2) 年代・・・・任意です。(記載の場合は何十代までで結構です)
(3) ご住所・・・・任意です。(記載の場合は都道府県までで結構です
(4) 電話番号・・・必ず記載してください。
(5) 相談内容・・・必ず記載してください。
①いつ、②誰が、③どこで、④何を、⑤いくらで、⑥誰から、
⑦どのように(例:訪問販売で、電話勧誘で)購入(契約)したか。
また、⑧支払い方法は何(例:現金払い、クレジット)で、
⑨既に支払いを始めているか否か、⑩商品の受取りの有無はどうか。
そして、⑪どこに問題があって、⑫どうしたいと思っているのか、
⑬当局から電話をかける場合に「中国経済産業局消費者相談室」を名乗ることの可否について簡潔にご記入下さい。
消費者相談受付状況(PDF形式)
知って得する法律の概要
「消費者庁」のウェブサイトから、消費生活に役立つ法律の概要についてご紹介します。
1.特定商取引法に関する法律の概要
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入に係る規制内容をはじめ、最近の違反事業者に対する行政処分の情報を提供しています。
2.家庭用品品質表示法の概要
家庭用品品質表示法の対象となる品目・表示を行う者・表示の標準について
3.その他
対象となる契約・取消権の行使期間・努力規定などについて
対象物・責任主体・免責事由・期間の制限などについて
もし契約等でトラブルが起きた場合は、当局消費者相談室又はお近くの相談機関へご相談ください。
パンフレット、インターネット教材