会員制事業者が募集しようとするときは、事業者の主たる事業所(本社)の所在地を管轄する経済産業局に対してあらかじめ届け出る必要があります。
なお、「募集」には広告、勧誘や会員契約の締結も含み、また会員権の分割(50万円以上)についても届出が必要です。
詳細については事前にご相談ください。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(電子政府のウェブサイトへ)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要(経済産業省のウェブサイトへ)
作成していただく書面について
(1)募集届出書(法第3条第1項)(Word形式:81KB) 様式第1
(2)会員契約締結前の交付書面(法第5条第1項)
(3)会員契約締結に係る交付書面(法第5条第2項)
(4)会員契約の変更に係る交付書面(法第5条第3項)
※(2)と(3)の趣旨は、(3)については顧客が会員契約を締結するかどうかの意志決定を行うに当たっての情報を提供すること(情報提供が十分であり会員の保護が図られるようなパンフレット類を想定)、(3)については会員契約締結後において契約の具体的内容を会員に良く理解させ、確認させること(会則、規約等を含むいわゆる契約書を想定)です。
会員契約に関する業務を行う事業所に備え置くべき書面について
業務及び財産に関する書類(法第9条) 様式第3 (Word形式:178KB)
※ 会員制事業者は会員制事業を続ける限り毎年度作成して、会員契約に関する業務を行っている事業所に3年間備え置き、会員の求めに応じて閲覧させなければなりません。
募集届出書の提出について
届出は、会員制事業者の主たる事業所(本社)の所在地を管轄する経済産業局(中国経済産業局では、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県について所管。本社が海外にある場合は経済産業省商務・サービスG商取引監督課へ、正本1通に写し4通を添えて提出下さい。なお事前に、一度ご相談ください。
また、募集届出書以外の書面(会員契約締結前の交付書面等)については、届出の必要はありません。