「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可、承認又は事前確認が必要となります。
特に安全保障貿易管理の分野では、我が国をはじめとする主要国において、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム(外部リンク))を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
このページでは、中国経済産業局(以下、当局)が実施する輸出入の手続きについてご紹介します。
なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
輸出手続き
1.輸出許可
輸出貿易管理令別表第1(以下、別表第1)もしくは、外国為替令別表の該当項番と、仕向地の組合せにより、申請窓口(経済産業省または当局)と提出書類が異なります。
なお、当局では貨物・技術の該非判定は行っておりません。該非判定は、輸出者自身の責任において行っていただくことになっております。
企業や大学・研究機関向けに、輸出管理手続き等をまとめたガイダンスの公表や自主管理体制の促進等を目的とした説明会を開催しておりますので、こちらもご参照ください。
安全保障貿易管理ガイダンス、説明会等(企業向け)(外部リンク)
安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス、説明会等(大学・研究機関用)(外部リンク)
2.輸出承認
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するもの)(外部リンク)
再生資源などの貨物を輸出する場合に、貨物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当する場合は、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要です。
ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。ワシントン条約附属書に掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の輸出・再輸出には手続きが必要です。
当局では、輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるもの(このうち、サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)について、受付しています。
かすみ網は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、原則として輸出はできません。ただし、学術研究用又は有害鳥獣駆除用の場合は、輸出の承認を行うことがあります。
皮革(原皮、なめし革、仕上げ革等)、毛皮等を原材料として海外に輸出し、海外で製品(靴、かばん、財布、革製衣類、毛皮製品等)に加工した上で、日本に輸入する場合は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく、経済産業大臣の承認が必要です。
※上記の品目以外の輸出承認は経済産業省のサイト(外部リンク)をご確認ください。
輸入手続き
1.ワシントン条約に基づく事前確認
当局では、輸入公表三の7の(3)に基づく、ワシントン条約付属書Ⅱ、Ⅲに掲載されている、生きている動物の輸入にあたっての事前確認手続きについて受付しています。
2.国際輸入証明書(IC)
輸入に当たって、輸出者が相手国政府から輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を求められることがあります。日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、IC及びDVを発給します。
※2021年4月1日から、輸入承認(輸入割当品目)及び輸入承認の有効期間延長及び内容変更の手続きは、経済産業省貿易審査課または農水産室が窓口となりました。
関税割当
関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。
経済産業省では、①牛馬革(染着色等したもの、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。)の4つの品目の割当てを行っております。
申請方法や時期などの詳細は以下のURLをご確認ください。
電子申請(NACCS)
令和4年7月1日より、輸出許可申請については電子申請のみとなりました。
(一部電子申請に対応していない手続きを除きます。)
電子申請を行うには、事前手続きが必要です。利用申込から事前手続き完了まで3~4週間かかりますので早期にご準備をお願いいたします。
関連ページ
安全保障に係るものを除く貿易管理について
安全保障貿易管理に関する総合案内