鉱業関係
鉱業法に基づく制度等のご案内
制度の活用による更なる資源開発の促進を図るため、制度の詳細をご案内します。
鉱業法に基づく制度等のご案内(資源エネルギー庁ホームページ)(外部リンク)
鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく中国経済産業局長の処分に係る審査基準等について
令和7年4月4日付で鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく中国経済産業局長の処分に係る審査基準等の一部改正を行いました。
鉱業法及び鉱業法施行規則に基づく中国経済産業局長の処分に係る審査基準等について(令和7年4月4日付改正、令和7年4月7日付施行)(PDF形式:479KB)
MINEシステム 鉱業法関係法令の電子申請について
MINE システムを利用することで、鉱業法で必要な申請・届出手続を紙の資料を郵送したりすることなくインターネットを経由して、いつでも・どこでも行うことができます。
ただし、鉱業権の出願時の区域図については従前通り郵送する必要があります。
MINEシステム 鉱業法関連法令の電子申請について(資源エネルギー庁ホームページ)
鉱業法における手続きについて
平成24年1月21日付けで、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号)が施行され、鉱業法の運用が厳格化されました。
しかしながら、鉱業法では「鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があつた日から6箇月以内に、事業に着手しなければならない。(第62条)」という「鉱業権者の事業着手義務」がありますが、改正鉱業法の施行後、当該義務違反が散見されています。
ただし、この義務には例外として、やむを得ない事由により事業に着手することができない場合に限り、経済産業大臣の認可を受けることにより、事業着手の延期又は事業の休止が認められています。
仮に、手続がなされなかった場合には、鉱業法第55条の規定に基づき鉱業権の取消しがされる場合がありますので、鉱業権者各位におかれましては、上記手続を含め、鉱業法上必要となる手続について留意ください。
①事業の未着手鉱区等の取扱いについて
鉱業権を取得したものの事業着手の延期を行う場合、又は事業の休止を行う場合は、鉱業法第62条第2項又は第3項の規定に基づき申請し、事業着手の延期又は事業休止の認可を受けなければなりません。 認可を受けないまま事業に着手しない又は事業を休止した状態が続いた場合には、鉱業権の取消しに該当します。 なお、鉱業法改正に伴い、新たな審査基準が制定されておりますので、申請の際には、ご確認の上、申請をしてください。
②現に受けている鉱業法第62条第2項又は第3項の認可切れについて
鉱業権者が、鉱業法第62条第2項の規定に基づき事業着手の延期の認可又は同条第3項の規定に基づき事業の休止の認可を受けていて、当該認可期間の満了後、引き続き事業の着手を延期し又は事業を休止しようとするときは、現に認可を受けている期間内に、再度事業着手の延期申請又は事業休止の申請を行わなければなりません。
認可期間の経過後、なお認可を受けないまま事業に着手しない又は事業を休止している場合には、鉱業権の取消しに該当します。
鉱業原簿の閲覧や謄本を入手するには
鉱業登録の状況を記載した鉱業原簿は、広く一般に公開されています。
鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された原簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図からなります。
誰でも、鉱区ごとに付された鉱業権登録番号(例:広島県採掘権登録第○○○号)等を明らかにし、所定の手数料に相当する収入印紙を貼った請求書を提出することにより、鉱業原簿を閲覧、謄本の交付を受けることができます。
なお、鉱業原簿の枚数等によっては、交付手数料や送付に要する費用が変動しますので、閲覧・交付を希望される方は、事前に資源・燃料課までお問い合わせください。
(問い合わせ先)
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
中国経済産業局 資源・燃料課
電話:082-224-5722
メールアドレス:bzl-nenryou-chugoku@meti.go.jp(メールを送信するリンク)
採石業関係
採石法の概要
採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。
岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的にしています。
※採石法関連業務は自治事務となっており、採石業者登録、採取計画の認可、業務管理者試験等については、県や市町村が業務を行っております。
詳細は県採石担当課へお問合せください。
採石法施行規則第11条に基づく業務状況報告書
採石業を営んでいる業者の方々は、毎年3月末日までに、採石法施行規則第11条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を岩石採取場毎に経済産業局長に提出することが、義務づけられています。(暦年分報告)
砂利採取業関係
砂利採取法は、に制定されましたが、代前半から土木・建築工事の増大につれ砂利の使用量が急増、その採取に伴う災害が各地で頻発するとともに、災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採石法が、昭和43年5月30日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。 砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的にしています。 ※砂利採取法関連業務は自治事務となっており、砂利採取業者登録、採取計画の認可、業務主任者試験等については、県や市町村が業務を行っております。 詳細は県砂利担当課へお問合せください。 また、河川区域内の砂利採取については、河川管理者の許可が必要となります。 詳細は県河川管理担当部局課及び中国地方整備局河川部水政課へお問合せください。
砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づく業務状況報告書
砂利採取業を営んでいる業者の方々は、毎年4月末日までに、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を採取場毎に経済産業局長に提出することが義務づけられています。(年度分報告) なお、河川での砂利採取計画の認可分につきましては、当局ではなく、国土交通省に提出していただくことになりますので御注意ください。