概要
特定事業者等による経営力向上に係る取り組みを支援します。
事業者は事業分野別指針、又は基本方針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。
認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
支援内容
支援措置として、中小企業経営強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、経営資源集約化税制、金融支援、補助金と連動しています。
手続方法
(1)経営力向上計画の策定
経営力向上計画策定の手引き(PDF形式/中小企業庁ウェブサイトへ)
(2)設備投資について税制措置(中小企業経営強化税制(※)) を受ける場合
※中小企業経営強化税制について、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
①制度利用の基本的な流れ
中小企業経営強化税制の利用の際には、以下の手続きが必要となります。
1. 工業会等による証明書(A類型の場合)や、経済産業局による確認書(B類型・C類型・D類型の場合)を取得。
取得方法等については、下記「②証明書類の取得手続きについて」をご覧ください。
2. 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
申請方法等については、上記「(1)経営力向上計画の策定」をご覧ください。
3. 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。
当該設備については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】ですが、【例外的に】当該設備を取得した後であっても、設備取得日から60日以内に当局が受理すれば、認定の審査を行います(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
また、税制の適用を受けるためには、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した各企業の事業会計年度内に認定を受ける必要があります(当該事業会計年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。
②証明書類の取得手続について
1)工業会等の証明書(A類型の場合)
経営力向上設備等のうち、生産性向上設備(※)の証明書類として、工業会等の証明書が必要になります。
工業会等の証明書は申請してから発行されるまで数日~2カ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。
※生産性向上設備
旧モデルと比較して年平均1%以上の生産性向上が見込まれ、資産種類に応じた販売開始時期要件を満たす設備。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁ウェブサイト)
工業会等による証明書に記載の「取得(予定)日を含む年度(1月~12月)」と経営力向上計画に記載の「取得年月」の取得年は一致する必要がありますので、証明書の取得の際にはご注意ください。
2)経済産業局の確認書(B類型の場合)
経営力向上設備等のうち、収益力強化設備(※)を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の際、経済産業大臣による投資利益率に関する確認書が必要になります。
設備取得の前に、経済産業局へ確認申請を行い、確認書を取得してください。
確認申請に際しては、申請書の内容を説明できる方が事前にご連絡(予約)をした上で、申請書及び添付書類一式をご持参、ご説明してください。
なお、確認書は申請してから発行されるまでおおむね1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※収益力向上設備
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた設備。
経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る経産局確認) (中小企業庁ウェブサイト)
<中国経済産業局への申請の際は、以下のチェックシートの添付をお願いします。>
【新規申請用チェックシート】
【変更申請用チェックシート】
設備取得前において、(新規ではなく)発行済みの確認書についての変更をされる際は、こちらの様式をお使いください。
「B類型 変更申請チェックシート」(PDF形式:178KB)
「B類型 変更申請チェックシート」(Excel形式:29KB)
【実施状況報告書の提出について】
確認書の交付を受けた場合は、申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。
詳しくは上記のページの「実施状況報告の手引き等」をご覧ください。
3)経済産業局の確認書(C類型の場合)
経営力向上設備等のうち、デジタル化設備(※1)を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の際、経済産業大臣によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。
設備取得の前に、経済産業局へ確認申請を行い、確認書を取得してください。
確認申請に際しては、申請書の内容を説明できる方が事前にご連絡をした上で、申請書及び添付書類一式を郵送してください。
なお、確認申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(※2)が発行する事前確認書の添付が必要です。
また、確認書は申請してから発行されるまでおおむね1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※1 デジタル化設備
経営力向上設備等のうち、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に必要不可欠な設備ということについて、経済産業大臣の確認を受けた設備。
※2 認定経営革新等支援機関
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。
認定経営革新等支援機関についての詳細はこちら(中小企業庁ウェブサイト)
経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうちデジタル化設備に係る経産局確認) の手続き等の詳細について(中小企業庁ウェブサイト)
<中国経済産業局への申請の際は、以下のチェックシートの添付をお願いします。>
【新規申請用チェックシート】
【変更申請用チェックシート】
設備取得前において、(新規ではなく)発行済みの確認書についての変更をされる際は、こちらの様式をお使いください。
「C類型 変更申請チェックシート」(PDF形式:173KB)
「C類型 変更申請チェックシート」(Excel形式:34KB)
4)経済産業局の確認書(D類型の場合)
経営力向上設備のうち、M&Aの際にM&Aの効果を高める設備を取得する計画を申請される方は、経営力向上計画の申請の際、経済産業大臣による経営資源集約化に資する設備に関する確認書が必要になります。
設備取得の前に、経済産業局へ確認申請を行い、確認書を取得してください。
※詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
【経営力向上計画申請書(A類型)及び経済産業局の確認申請書(B・C・D類型)の提出先】
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館内
中国経済産業局 産業部 経営支援課 宛て
※なお、経済産業局の確認申請書(B・C・D類型)の提出に際しては、事前連絡が必要です。