経営発達支援計画は、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施するため、市町村と共同で作成する計画です。
小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定
●平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
●令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。
●令和7年3月に閣議決定された小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)を踏まえ、小規模事業者支援法施行令、施行規則、基本指針の改定を行い、経営発達支援計画についても地域の実情を踏まえた計画の策定、広域的な支援体制の構築、広域経営指導員の導入などについて内容を盛り込みました。主な改定の内容としては、以下のとおりとなります。
- (1)経営発達支援計画の認定等に係る権限が経済産業大臣から支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する地方経済産業局長に委任された。(施行令の改正)
- (2)「広域経営指導員」が創設された。(施行規則の改正)
- (3)軽微な変更申請における添付書類の簡素化が規定された(施行規則の改正)
- (4)地域の特性や産業ビジョンを反映した記載内容の明確化がなされた。(基本指針の改正)
- (5)広域的な支援を行うことが効果的な場合は複数の商工会、商工会議所や都道府県連合会、関係機関を巻き込んだ支援体制を構築することとされた。(基本指針の改正)
- (6)商工会、商工会議所の経営支援に係るナレッジ・ノウハウの共有やデジタルツールを活用した業務効率化や指導水準の向上を図ることなど、支援体制の強化を促す記載がなされた。(基本指針の改正)
- (7)経営発達支援事業の範囲を明確化(「起業・創業」や「事業承継」)するための改正がなされた。(基本指針の改正)
経営発達支援計画の申請
新規及び変更申請を行う際は、中小企業庁ウェブサイト掲載の最新のガイドライン、記載例・留意事項等、様式を参考にしてください。
認定した経営発達支援計画の内容
小規模事業者支援法(令和元年7月改正以降)に基づき認定された、事業期間中の計画を公表しています。
詳細は、以下のページをご覧ください。
小規模事業者支援法に規定する経営指導員
同法に規定する経営指導員(いわゆる法定経営指導員)は、以下の講習を修了する必要があります。
- 基礎講習(同法施行規則第7条第1項第2号に規定する講習)
- 行政事務講習(同法施行規則第7条第1項第3号に規定する講習)
- 事業継続力講習(同法施行規則第2条第1項第2号に規定する講習)
経営指導員要領や様式、経営指導員講習資料については中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。