令和8年4月20日
産業部
中小企業課
産業部
中小企業課
経済産業省は、三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」を発動します。
三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。
なお、官報告示については、令和8年5月1日を予定しています。
補足
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 市区町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。