令和8年4月10日
地域経済部
イノベーション推進課 知的財産室
地域経済部
イノベーション推進課 知的財産室
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
1.補助対象となる事業
本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、申請区分A、Bにより提案するものとします。
なお、地域ステークホルダーとの連携による取組であること(コンソーシアム形式である必要はありません)、また、申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所轄地域にあることを必須とします。
| 補助対象事業 | 申請区分 |
|---|---|
| ①地域中小企業支援拡充型事業 地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業 |
A |
| ②地域中小企業支援構築型事業 地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業 |
B |
補助率:
- ①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分A)
補助対象経費の1/2以内(上限1千万円) - ②地域中小企業支援構築型事業(申請区分B)
定額(上限5百万円)
2.応募資格
地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
- 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(その他留意事項)
- コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。なお、幹事法人にのみ交付決定を行います。
- また、本公募や本事業における各種申請等(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
3.公募期間
から
4.公募説明会
随時開催しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。