1. ホーム
  2. お知らせ(令和7年度)
  3. 「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました

令和7年6月5日
中国経済産業局 産業部
適正取引推進課

令和7年5月16日(金曜日)に、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法が改正されました。

近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要となっています。

中小企業をはじめとする事業者が各々賃上げの原資を確保するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要です。

例えば、協議に応じない一方的な価格決定行為など、価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁をさらに進めていくため、下請法の改正を検討し、今回の改正となりました。

改正法の施行期日は令和8年1月1日となりますので、改正内容のご確認とご対応をよろしくお願いいたします。

改正内容の詳細につきましては、中小企業庁発表資料をご覧ください。

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました(中小企業庁のウェブサイトへ移動します)(外部リンク)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 産業部

適正取引推進課

電話:082-224-5745


ページ
トップ