令和7年11月14日
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課
中国経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第28条第2項の規定に基づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を令和8年3月1日付けで解除することとしました。(1事業者1供給地点群)
概要
平成29年4月から始まったガス小売全面自由化に際し、供給地点群(旧簡易ガス団地)ごとの事業者のシェア等を踏まえ、一定基準を越える供給地点は、経過措置料金等の規制を課すこととし、改正法附則第28条第5項の規定に基づき、指定旧供給地点として指定しています。
本年8月、指定旧供給地点での競争状況について、経過措置料金規制が課された事業者からガス関係報告規則附則第4条の規定に基づく報告徴収を行ったところ、別紙の供給地点群(旧簡易ガス団地)における指定旧供給地点が指定の解除基準を満たしたことから、令和7年9月16日から令和7年10月15日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントにおいて御意見はなく、電力・ガス取引監視等委員会の意見を踏まえ検討を行った結果、改正法附則第28条第2項の規定に基づき、別紙の供給地点群における指定旧供給地点の指定を令和8年3月1日付けで解除することとしました。