中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の認定について(第86号)

令和6年6月26日
中国経済産業局 産業部
中小企業課

「中小企業等経営強化法」に基づき、本日、新たに483機関が「経営革新等支援機関」として認定されました。中国管内においては19機関(全て当局受付分)を認定しました。

1.経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。

本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

2.ご参考

・認定支援機関をお探しの際は、以下ウェブサイトをご活用ください。

認定経営革新等支援機関検索システム

・全国の経営革新等支援機関については、以下ウェブサイトをご確認ください。

全国の経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ウェブサイト)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 産業部

中小企業課

電話:082-224-5661

メールアドレス:bzl-cgk-ninteishien@meti.go.jp