1. ホーム
  2. お知らせ(令和7年度)
  3. お知らせ(令和6年度)
  4. 産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画を全国で初めて認定しました

産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画を全国で初めて認定しました

令和7年2月14日
中国経済産業局 地域経済部
地域経済課

経済産業省中国経済産業局は、(金曜日)付で、田中電機工業株式会社(法人番号6240001006438)から提出された「特別事業再編計画」を産業競争力強化法第24条の2第6項の規定に基づき認定しました。

本件は、全国で初めての中堅・中小グループ化税制(中小企業事業再編投資損失準備金の拡充枠)の措置を希望した特別事業再編計画の認定案件となります。認定を受けることに加え、必要な条件を満たすことで、中堅・中小グループ化税制を受けることが可能となります。

1.特別事業再編計画の認定

経済産業省中国経済産業局は、産業競争力強化法第24条の2第1項の規定により田中電機工業株式会社から提出された「特別事業再編計画」について、同条第6項の規定に基づき審査した結果、同項で定める認定要件を満たすと認められるため、「特別事業再編計画」の認定を行いました。

今回の認定に加え、今後必要な条件を満たすことで、田中電機工業株式会社において、中堅・中小グループ化税制を受けることが可能となります。中堅・中小グループ化税制は、令和6年度税制改正により創設されたもので、今回が全国で初めての認定案件となります。

法律・認定案件の詳細は関連資料をご覧ください。

(参考)
中堅・中小グループ化税制(中小企業事業再編投資損失準備金の拡充枠):
令和6年度税制改正で創設された、過去に一定のM&A実績のある中堅・中小企業が株式取得によるM&Aを実施した際、株式取得価額の90%(2回目以降は100%)の金額を準備金として積み立てた場合に、その事業年度において当該金額を損金算入することができる税制措置(10年間据置)。なお、税制の適用を受けるためには、租税特別措置法の要件として、産業競争力強化法上の特別事業再編計画の認定を受け、かつ、告示に定める基準を満たすことの確認を受けている必要があります。

2.特別事業再編計画の実施時期

3.申請者の概要

4.関連資料

5.関連リンク

報道発表資料

報道発表資料(PDF形式:118KB)

【このページに関するお問合せ先】

中国経済産業局 地域経済部

地域経済課

電話:082-224-5684

メールアドレス:bzl-cgk-chikei@meti.go.jp(メールを送信するリンク)


ページ
トップ