令和6年1月11日
中国経済産業局 産業部
国際課
中国経済産業局 産業部
国際課
今般の令和6年能登半島地震の現況を勘案し、当分の間、被災地輸出入業者等による外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令上の申請手続等については、下記の内容の特例的な措置を講ずることとなりましたのでお知らせします。
記
- (1)災害により輸出許可・承認証、輸入割当・承認証又は事前確認書(以下「許可証等」という。)を紛失した者に対し、当該許可証等の写し、申請書類等の写しがない場合についても、再交付申請を受理します。
- (2)災害により許可証等の有効期間内に有効期限の延長申請ができなかった者については、申請日まで有効期間があったものとみなし、有効期限の延長申請を受理します。
- (3)上記(1)、(2)の申請及び許可証等の交付については、被災により申請が困難な場合については、メール等による申請の受付及び許可証等の交付も可能とします。
- (4)各経済産業局における輸出許可・承認申請書等の手続きについては、所管区域にかかわらず申請の受付を行います。
- (5)輸出入の際、被災により利用が困難となった港・空港から、他の港・空港に変更をすることにより、許可証等に記載されている建値地域(例.FOB OSAKA)が変更となる場合には、当該地域の表記についての変更等は不要とします(外国地域の場合を除く)。
なお、個別の御相談については、原許可証等を交付した担当課室にご連絡をお願いします。
詳細は経済産業省ホームページ(「安全保障貿易輸出管理」の新着情報(令和6年1月5日)「令和6年能登半島地震の被災に伴う輸出入許可証等の取扱いの特例措置について」)をご確認ください。