令和5年7月21日
中国経済産業局 産業部
国際課
中国経済産業局 産業部
国際課
外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)に基づく輸出貿易管理令(以下、「輸出令」)別表第3の国に大韓民国を追加することについて、輸出令の一部を改正する政令が本日から施行されました。
概要
- 輸出令別表第3に掲げる国に大韓民国を追加します。
- 輸出令の改正に伴い、包括許可取扱要領等の関連通達の改正も行います。
- これらの改正により、大韓民国向けの輸出については、一般包括許可が適用可能となるとともに、キャッチオール規制※の対象から外れます。
※リスト規制品以外であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請が必要となる制度。
具体的な内容などについては経済産業省ホームページをご確認ください。