中国経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課
特定事業者等の皆さまへ
平素より省エネ法の施行にあたり、ご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。
「中長期計画書」、「定期報告書」の作成方法など、重要な情報、参考情報を下記のとおりご連絡しますので必ず最後までお読みいただきますよう、お願いいたします。
1.中長期計画書、定期報告書の提出期限
中長期計画書、定期報告書の提出期限は、令和5年7月末日までです。
2.中長期計画書(様式第8)について
・中長期計画書(様式)が一部変更されています。必ず令和5年度(2023年度)提出用の様式を新たにダウンロードして作成してください。
※今年度は改正省エネ法の様式で報告する初年度のため、「中長期計画書」のみエネルギーの使用の合理化に関する部分も含め、作成・提出ください。
中長期計画書(様式第8)の作成用のツール(エクセル)(省エネポータルサイト)
中長期計画書(様式第8)の様式(省エネポータルサイト)
中長期計画書の記入要領(※後半に記載があります)(省エネポータルサイト)
※中長期計画の提出頻度の軽減について
中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者においても、2023年度に限り、改正省エネ法のエネルギーの使用の合理化に関する部分の報告があるため、全ての事業者にご提出頂く必要があります。
省エネ法Q&A(令和2年3月31日版)
3.定期報告書(様式第9)について
・定期報告書(様式)が一部変更されています。定期報告書の効率的かつ正確な作成をサポートする「定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)」を公開していますので、必ず令和5年度(2023年度)提出用のツールを新たにダウンロードしてください。作成支援ツールには、報告書作成に必要な熱量換算係数、計算式や最新のCO2排出係数を組み込んでいます。
定期報告書作成支援ツール
定期報告書の記入要領
4.ベンチマーク制度の改定について
(1)「石炭火力電力供給業」、「データセンター業」、「圧縮ガス・液化ガス製造業」のベンチマーク指標・水準が追加されています。
ベンチマーク制度について
(2)中長期計画書、定期報告書とも改訂後のベンチマーク指標・水準によりご報告ください。
5.便利な電子提出にご協力ください。
中長期計画書、定期報告書の提出先は、中国経済産業局長及び実施している事業ごとに事業に係る全ての所管省庁です。
事業の区分は、特定第3表の事業の細分類番号ごと、所管省庁は特定第12表1.に記載の事業ごとの所管省庁です。
提出先は「定期報告書・中長期計画書記入要領」の[別添資料1]を参照ください。
(※注意:選任・解任届出書の提出先は中国経済産業局長のみです。)
中長期計画書・定期報告書記入要領の[別添資料1]
(1)電子報告システムによる提出(原則として電子提出をお願いします)
・特定事業者等の中長期計画書・定期報告書・エネルギー管理者等の選解任届、特定荷主の中長期計画書・定期報告書など多数の省エネ法関係の提出物および温対法関係の報告書が電子提出できます。
電子提出には2種類の方法(「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」)がありますが、そのうち「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」を使えば、中長期計画書・定期報告書を1度に複数の官庁への提出ができて大変便利です。
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)の利用方法(概要)
・電子報告システムの利用を希望される場合は、電子情報処理組織使用届出書(様式第43)を中国経済産業局長あてに1部ご提出ください(※既に過去にご提出済みの事業者は、毎年度提出する必要はありません)。「省エネ法・温対法電子報告システム」のアクセスキー及び「e-Gov」のIDとパスワードを書面にて通知します。
電子情報処理組織使用届出書(様式第43)
(2)紙媒体(郵送)による提出
①提出部数は、中国経済産業局及び所管省庁ごとに1部ずつです。なお、中国経済産業局受付の控えの送付を希望する場合は、返信に必要な切手を貼付した返信用封筒を同封の上、正副計2部(提出用、返送用)を提出してください。
②紙媒体(郵送)で提出される場合は、DVD等の光ディスクの提出は不要です。
(3)光ディスクによる提出
・光ディスク提出票(様式第42)に必要事項を記入し、光ディスクに添付することで光ディスクによる電子データでの提出も可能です。
6.エネルギー管理統括者(企画推進者)選任・解任届出書(様式第4)、エネルギー管理者(管理員)選任・解任届出書(様式第7)について
(1)人事異動等の事由により、エネルギー管理統括者等を選任・解任した場合は、届出書の提出が必要です。選任・解任した日以降から最初の7月末日までに選任・解任届出書を提出することとなっています。
選任・解任届出書の様式
(2)エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任には資格要件があります。資格取得の試験、講習会等は年に1~2回と限られた開催で、しかも申し込みから資格取得まで数か月かかりますので計画的な取得に努めてください。
資格要件について
(3)今後の情勢の変化により、講習が中止・延期される場合、その他留意事項等の連絡等は、省エネルギーセンターホームページ上で告知しますので、定期的に確認してください。
一般財団法人 省エネルギーセンター
7.省エネ法にかかるQ&Aについて
・省エネ法にかかるQ&Aが資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。
省エネ法Q&A(令和2年3月31日版)
定期報告書等の提出先及び本件にかかるお問合せ先
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課
電話:082-224-5741
メールアドレス:bzl-cgk-shoene@meti.go.jp