中国経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課
特定荷主の皆さまへ
平素より省エネ法の施行にあたり、ご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、省エネ法に基づき、特定荷主の皆様におかれましては、毎年6月末日までに「中長期計画書」及び「定期報告書」をご提出いただいています。
つきましては、特定荷主の定期報告書の作成支援ツール等を下記にご連絡しますので、期限までのご提出をよろしくお願いします。
1.特定荷主の「定期報告書」の記入要領及び作成支援ツールについて
資源エネルギー庁 省エネポータルサイト
2.特定荷主の「中長期計画書」の様式(第29)について
資源エネルギー庁 省エネポータルサイト
※今年度は改正省エネ法の様式で報告する初年度のため、「中長期計画書」のみエネルギーの使用の合理化に関する部分も含め、作成・提出ください。
※中長期計画の提出頻度の軽減について
中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者においても、2023年度に限り、改正省エネ法のエネルギーの使用の合理化に関する部分の報告があるため、全ての事業者にご提出頂く必要があります。
省エネ法Q&A(令和3年3月31日版)「荷主編」
3.中長期計画書及び定期報告書等の提出方法について
中長期計画書、定期報告書は、主務大臣(中国経済産業局長及び当該事業者が行う事業を所管する大臣)に提出してください。提出先は、以下の「定期報告書記入要領」を参照ください。
資源エネルギー庁 省エネポータルサイト
(1)電子報告システムによる提出(原則として電子提出をお願いします)
・特定荷主の中長期計画書・定期報告書の提出について、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」又は「電子政府の総合窓口(e-Gov)」を用いて電子的に提出することが可能です。特に「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」については複数の官庁への提出が一度で出来ます。
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)の利用方法(概要)
・電子報告システムの利用を希望される場合は、電子情報処理組織使用届出書(様式第43)を中国経済産業局長あてに1部ご提出ください(※既に過去にご提出済みの事業者は、毎年度提出する必要はありません)。「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」のアクセスキー及び「e-Gov」のIDとパスワードを書面にて通知します。電子情報処理組織使用届出書(様式第43)
(2)紙媒体(郵送)による提出
・提出部数は、中国経済産業局及び所管省庁ごとに1部ずつです。なお、中国経済産業局受付の控えの送付を希望する場合は、返信に必要な切手を貼付した返信用封筒を同封の上、正副計2部(提出用、返送用)を提出してください。
・紙媒体(郵送)で提出される場合は、DVD等の光ディスクの提出は不要です。
(3)光ディスクによる提出
・光ディスク提出票(様式第42)に必要事項を記入し、光ディスクに添付することで光ディスクによる電子データでの提出も可能です。
4.省エネ法にかかるQ&Aについて
・省エネ法にかかるQ&Aが資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。
省エネ法Q&A(令和2年3月31日版)
定期報告書等の提出先及び本件にかかるお問合せ先
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
エネルギー対策課
電話:082-224-5741
メールアドレス:bzl-cgk-shoene@meti.go.jp