令和5年4月3日
中国経済産業局 地域経済部
産業技術連携課 知的財産室
中国経済産業局 地域経済部
産業技術連携課 知的財産室
中国経済産業局は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする「令和5年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)」を実施します。今般、本事業の実施機関の公募を以下のとおり行いますので、お知らせします。
事業名
令和5年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)
事業内容
以下のA、Bいずれかの事業
補助対象事業 | 申請区分 |
---|---|
①中小企業支援発展型事業 中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業 |
A |
②中小企業支援定着型事業 中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業 |
B |
補助率
- ①中小企業支援発展型事業(申請区分A)
補助対象経費の1/2以内(上限5百万円) - ②中小企業支援定着型事業(申請区分B)
定額(上限1千万円)
事業実施期間
交付決定日から令和6年3月31日
応募資格
本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関※1
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。
- 日本に拠点を有し、法人各(国内法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
- 主たる事務所の所在地が、当局の管轄区域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)にあること。
※1‥産業支援機関とは、各都県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小企業基盤整備機構、JETRO、産業技術総合研究所、大学・TLO・高等専門学校も申請者になることができます。
公募期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月8日(月曜日)17時必着
公募説明会
随時開催しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【公募説明会に関するお問い合わせ先】
中国経済産業局 産業技術連携課 知的財産室(吉岡、山口、有本)
TEL:082-224-5680
開催場所:中国経済産業局(広島県広島市中区上八丁堀6番30号)