中国経済産業局 産業部
国際課
大韓民国向けの3品目の輸出に関し、外為法に基づき以下の運用見直しを行うことになりました。
本改正に伴い、3品目については特別一般包括許可制度の対象となります。
当該地域への輸出又は技術の提供を行う場合には、引き続き外為法関係法令を遵守いただくとともに、輸出管理内部規程に基づき最終需要者及び用途の慎重な確認を含む厳正な取引審査を行っていただくようお願いします。
1.具体的な改正内容
(1)特定品目を特別一般包括許可の制度の対象に追加
フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、大韓民国向けの輸出及びこれらの関連技術の移転が特別一般包括許可制度の対象となりました。
<3品目の輸出令別表及び貨物等省令の該当箇所>
○フッ化水素:輸出令別表第1の3の項(1)、貨物等省令第2条第1項第1号ヘ
○フッ化ポリイミド:輸出令別表第1の5の項(17)、貨物等省令第4条第14号ロ
○レジスト:輸出令別表第1の7の項(19)、貨物等省令第6条第19号
※輸出令:輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)
※貨物等省令:輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号)
(2)特定品目の申請窓口の変更
フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、大韓民国向けの輸出許可申請窓口が経済産業省安全保障貿易審査課から各経済産業局、通商事務所及び沖縄総合事務局に変更。
2.適用開始
令和5年3月23日(木曜日)
3.改正の対象及び関連資料
詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。
輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について(韓国向けの輸出管理制度の見直し)のページへ