令和5年3月2日
中国経済産業局 産業部
国際課
中国経済産業局 産業部
国際課
新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれがある場合、期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で、有効期間延長申請が可能です。当該有効期間(2023年3月31日まで)が経過する前に申請をお願いします。
既に有効期間が経過したものは失効となり、延長ができなくなります。期間満了日2023年3月31日の証明書は、2023年3月31日(必着)までに申請が必要です。4月1日以降は失効しているため、申請ができませんので御注意をお願いします。
具体的な延長等の手続については、以下経済産業省HPをご覧ください。
「関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(関税暫定措置法等)及びその他手続の期限等に関するお知らせ」のページへ(PDFファイルが開きます。)
「2022年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」のページへ(PDFファイルが開きます。)