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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
会員制事業者が募集しようとするときは、事業者の主たる事業所(本社)の所在地を管轄する経済産業局に対してあらかじめ届け出る必要があります。 なお、「募集」には広告、勧誘や会員契約の締結も含み、また会員権の分割(50万円以上)についても届出が必要です。 詳細については事前にご相談ください。 |
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このページに関するお問い合わせ先
中国経済産業局 産業部 消費経済課 電話:082-224-5671 |