サイト内検索

未入力のまま送信しても検索結果は表示されません。

採石法及び砂利採取法施策

最終更新日:令和5年4月6日

1.採石法の概要

採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、昭和25年12月20日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。

岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的にしています。

※採石法関連業務は自治事務となっており、採石業者登録、採取計画の認可、業務管理者試験等については、県や市町村が業務を行っております。
詳細は県採石担当課へお問合せください。

採石法施行規則第11条に基づく業務状況報告書

採石業を営んでいる業者の方々は、毎年3月末日までに、採石法施行規則第11条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を岩石採取場毎に経済産業局長に提出することが、義務づけられています。(暦年分報告)

2.砂利採取法の概要

砂利採取法は、昭和31年に制定されましたが、昭和40年代前半から土木・建築工事の増大につれ砂利の使用量が急増、その採取に伴う災害が各地で頻発するとともに、災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採石法が、昭和43年5月30日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。

砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的にしています。

※砂利採取法関連業務は自治事務となっており、砂利採取業者登録、採取計画の認可、業務主任者試験等については、県や市町村が業務を行っております。
詳細は県砂利担当課へお問合せください。
また、河川区域内の砂利採取については、河川管理者の許可が必要となります。
詳細は県河川管理担当部局課及び中国地方整備局河川部水政課へお問合せください。

砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づく業務状況報告書

砂利採取業を営んでいる業者の方々は、毎年4月末日までに、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を採取場毎に経済産業局長に提出することが義務づけられています。(年度分報告)

なお、河川での砂利採取計画の認可分につきましては、当局ではなく、国土交通省に提出していただくことになりますので御注意ください。

【お問い合わせ先】

中国経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課

電話:082-224-5722