サイト内検索
未入力のまま送信しても検索結果は表示されません。
- ホーム
- 政策別に調べる
- 中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
- 中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組を支援します。事業者は事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
支援措置として、中小企業等強化税制 (即時償却等 )、事業承継等に係る登録免許税 ・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動を行っています。
認定または不認定の結果をお知らせするまでに、30日程度(経済産業省以外の所管に跨がる場合には45日程度)要しますので、できるだけ早期に申請してください。
申請は、原則として、郵送で受け付けています(当局に持参されても、審査期間が短縮されることはありません)。
(2)設備投資について税制措置(中小企業経営強化税制(※)) を受ける場合
※中小企業経営強化税制について、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
①制度利用の基本的な流れ
1. 工業会等による証明書(A類型の場合)や、経済産業局による確認書(B類型・C類型の場合)を取得。
取得方法等については、下記「②証明書類の取得手続きについて」をご覧ください。
2. 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
申請方法等については、上記「(1)経営力向上計画の策定」をご覧ください。
3. 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。
当該設備については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】ですが、【例外的に】当該設備を取得した後であっても、設備取得日から60日以内に当局が受理すれば、認定の審査を行います(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
また、税制の適用を受けるためには、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した各企業の事業会計年度内に認定を受ける必要があります(当該事業会計年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。
②証明書類の取得手続について
1)工業会等の証明書(A類型の場合)
工業会等の証明書は申請してから発行されるまで数日~2カ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。
※生産性向上設備
旧モデルと比較して年平均1%以上の生産性向上が見込まれ、資産種類に応じた販売開始時期要件を満たす設備。
2)経済産業局の確認書(B類型の場合)
設備取得の前に、経済産業局へ確認申請を行い、確認書を取得してください。
確認申請に際しては、申請書の内容を説明できる方が事前にご連絡(予約)をした上で、申請書及び添付書類一式をご持参、ご説明してください。
なお、確認書は申請してから発行されるまでおおむね1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※収益力向上設備
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた設備。
<中国経済産業局への申請の際は、以下のチェックシートの添付をお願いします。>
【変更申請用チェックシート】
【実施状況報告書の提出について】
確認書の交付を受けた場合は、申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。詳しくは上記のページの「実施状況報告の手引き等」をご覧ください。
確認申請に際しては、申請書の内容を説明できる方が事前にご連絡をした上で、申請書及び添付書類一式を郵送してください。
なお、確認申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(※2)が発行する事前確認書の添付が必要です。
また、確認書は申請してから発行されるまでおおむね1カ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※1デジタル化設備
経営力向上設備等のうち、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に必要不可欠な設備ということについて、経済産業大臣の確認を受けた設備。
※2認定経営革新等支援機関
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。
- 認定経営革新等支援機関についての詳細はこちら(中小企業庁ウェブサイト)(別ウィンドウで開きます。)
- 経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうちデジタル化設備に係る経産局確認) の手続き等の詳細について(中小企業庁ウェブサイト)(別ウィンドウで開きます。)
<中国経済産業局への申請の際は、以下のチェックシートの添付をお願いします。>
【変更申請用チェックシート】
設備取得前において、(新規ではなく)発行済みの確認書についての変更をされる際は、こちらの様式をお使いください。
【経営力向上計画申請書(A類型)及び経済産業局の確認申請書(B・C類型)の提出先】
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館内
中国経済産業局 産業部 経営支援課 宛て
※なお、経済産業局の確認申請書(B・C類型)の提出に際しては、事前連絡が必要です。
【お問い合わせ】
◆経営力向上計画について
中国経済産業局 産業部 経営支援課
電話:082-224-5658 FAX:082-224-5643
◆中小企業経営強化税制について
中国経済産業局 産業部 経営支援課内
中小企業経営強化税制窓口
電話:082-205-5316 FAX:082-224-5643
【お問合せ先】
中国経済産業局 産業部
経営支援課
電話:082-224-5658
FAX:082-224-5643