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中国経済産業局「官民合同伴走型支援事業」支援企業の募集について
令和4年4月8日
中国経済産業局 地域経済部
地域企業支援室
中国経済産業局では、様々な支援実績を持つコンサルタントとともに「官民合同企業支援チーム」を立ち上げ、中国5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)の地域未来牽引企業(※)の皆様を対象とした企業向け健康診断(第三者による総点検)を無料で実施しております。
この度、以下のとおり支援先企業の募集を行いますので、取り組むべき重点課題の抽出やその解決に関して是非ご活用ください。
※地域未来牽引企業:地域経済の中心的な担い手となりうる者として経済産業大臣により選定された企業(令和4年2月28日現在、全国:4,741者、中国管内:448者)
- 経営陣や社員の皆様へのインタビュー・工場等の確認により会社の現状を客観的にお示しします。
- お示しした現状を踏まえ課題解決の方策を立てるお手伝いをいたします。(課題解決には当チーム以外の外部支援機関や民間コンサルタント等の活用をいただくことも可能です。)
- 中国経済産業局管内の地域未来牽引企業であること
- 「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者であること(※【参考】を参照)
- 採択後に求められる「官民合同企業支援チームによる伴走型支援事業申込書」(word形式:29KB)に署名または記名ができること
- 基礎自治体や公的支援機関の同行・情報共有に同意できること
- 原則、応募時点の従業員数が21名以上であること
- 原則、直近3期の平均売上高が100億円以下の企業であること
- 財務・経営状況の健全性が確保されていること
- 会社更生手続、民事再生法に基づく民事再生手続又は破産法に基づく破産手続を開始していないこと
- 重大な法令違反がないこと
- 被告又は被告人として訴訟当事者となっていないこと
- 役員が被告人として訴訟当事者となっていないこと
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 前項の他、公序良俗に反する行為をしていないこと
- そのほか、十分な支援が難しい特別な事情がないこと
※支援企業は上記要件を確認のうえ、地域バランス及び企業規模を踏まえ、原則、先着順にて採択いたします。採択結果については改めてご連絡いたします。
令和4年4月8日から
※募集は、予算や支援体制により予告なく変更・停止する場合があります。
10件程度/年
「官民合同伴走型支援事業応募様式」(excel形式:16KB)に必要事項をご記入の上、8.の申込先へメールにてお申し込みください。
※企業情報入力表は返却しませんのでご了承ください。また、提出書類の管理・利用に関しては、経済産業省情報セキュリティ管理規程に則り厳重に取り扱います。
当局からの採択通知ののち、当局訪問等による説明を受けた上で「官民合同企業支援チームによる伴走型支援事業申込書」(word形式:29KB)をご提出いただくことで正式なお申し込みとなります。その後、企業訪問スケジュール等について調整します。
- 支援を担当するコンサルタントは予め当局で選定します。
- 本事業における個人情報及び法人情報の取扱については、適切に管理します。
- 本事業では、望まれる結果をお約束することは致しかねますが、事業者様が抱える経営課題の設定及びその解決に向けた活動計画の提案並びにその実行のサポートを真摯に取り組んで参ります。
- 事業者様は、官民合同企業支援チームの提案に合意出来ない場合その他事業者様のご都合等により本事業の継続が困難な場合、本事業の途中で終了を申し出ることができます。
- 暴力団等の反社会勢力に該当すると認められた場合、本事業の提供を停止させていただきます。なお、本事業の提供停止に伴い損害が生じた場合、当局は責任を負いかねます。
- 本事業期間中及び本事業終了後において、官民合同企業支援チームに所属する伴走コンサルタントと個別に業務委託契約を締結することはできません。
中国経済産業局地域経済部 地域企業支援室
電話:082-224-5734
-
【参考】「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
注1.資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
注2.常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。
注1.大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
注2.本条件の適用は、応募時点とします。
注3.上記(3)の役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381条第1項に規定する監査役は含まれません。