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意匠法においては、従来、物品のみを保護の対象としていたが、令和元年の意匠法改正により、新たに画像を意匠と認め、物品から離れた画像、パソコンやスマホの画面に表示されるUIデザインについても、意匠制度による保護の対象となる場合があります。田中弁理士が事例を交えてご紹介します。<令和6年度制作>
弁理士CPJAPAN総合特許事務所
前職は、国内アパレルメーカーにて、ファッションデザイナーとして従事。 商品企画・デザインのみならず、海外工場での現場指導業務なども行う。 その後、特許調査会社を経て特許事務所に入所。特に、商標及び意匠を得意とし、国内外の多くの案件を手掛ける。 セミナーや講演の依頼も多く、公的な活動も積極的に行っている。
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田中 咲江
弁理士
CPJAPAN総合特許事務所
前職は、国内アパレルメーカーにて、ファッションデザイナーとして従事。
商品企画・デザインのみならず、海外工場での現場指導業務なども行う。
その後、特許調査会社を経て特許事務所に入所。特に、商標及び意匠を得意とし、国内外の多くの案件を手掛ける。
セミナーや講演の依頼も多く、公的な活動も積極的に行っている。