発電事業の届出について
平成28年3月16日
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課
電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が平成28年4月1日に施行され、電気事業者の区分が見直されることになりました。
これにより、発電事業を営もうとする者は、発電事業届出を行うことが義務づけられます。
1. 発電事業に係る届出義務について
- 詳細は、資源エネルギー庁ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)
をご覧ください。
- 発電事業とは
次の1.~3.の要件を満たす発電設備(「特定発電用電気工作物」)における小売電気事業、一般送配電事業、又は特定送配電事業の用に供するための接続最大電力の合計が1万キロワットを超えるものをいいます。
- 出力が1000kW以上であること
- 出力の値に占める、小売電気事業等が使用する電力の値の割合が50%を超えること(出力が10万kWを超える場合は10%を超えるもの)
- 発電する電気の量(kWh)に占める、小売電気事業等の用に供する電力量が50%を超えると見込まれること(出力が10万kWを超える場合は10%を超えるもの)
2. 提出先
設置している発電設備が、一般電気事業者の送配電ネットワークに接続している場所が、一つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、経済産業局長
(中国管内の方は中国経済産業局長宛てにご提出ください。複数の管轄区域に接続している場所がある場合は資源エネルギー庁になります。)
3. 問い合わせ先
- 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30
- 中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
- 電話:082-224-5736 FAX:082-224-5649