卸供給事業者及び特定自家用電気工作物設置者の届出義務が新たに定められます

平成27年3月27日
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課
 平成27年4月1日より、緊急時における電力の安定供給の確保をより一層確かなものとするため、「卸供給事業者」及び「特定自家用電気工作物設置者」の届出義務が定められます。

1. 卸供給事業者の届出義務について


  • 卸供給事業者
  • 卸供給(一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。))を行う事業を営む者(一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)


2. 特定自家用電気工作物設置者の届出義務について


  • 特定自家用電気工作物設置者
  • 特定自家用電気工作物(1,000kW以上の発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電及び風力発電を除く。))を一般電気事業者の電線路に直接又は間接に電気的に接続している者

3. 提出先

  • 設置の場所を所管する経済産業局長
  • (中国管内の方は中国経済産業局長あてにご提出ください。複数の所管区域に設置している場合は資源エネルギー庁になります。)

4. 問い合わせ先

  • 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30
  • 中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
  • 電話:082-224-5736 FAX:082-224-5649

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【問い合わせ先】
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:082-224-5736